
vol.247
明大合宿所のコンパは騒音!! 近隣住民勝訴
明治大学ラグビー部などの合宿所(東京都世田谷区八幡山)近くに住む一家3人が、学生が騒いで睡眠不足になったなどとして、大学に1人あたり219万円、計657万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であり、加藤謙一裁判長は「騒音はがまんの限度を超えていた」として、大学に1人あたり15万円、計45万円の支払いを命じた。
加藤裁判長は「年に3回程度、合宿所で学生が午前3時ごろまで酒を飲んで騒いでいた」と認定。「宴会で音が漏れないように配慮するのは簡単なのに、それをしなかった」として、大学の責任を認めた。判決によると、家族は平成8年7月、明治大学との間で学生の騒音防止策を約束する合意書を結んだ。しかし、その後も改善策を取らなかった。