
vol.252
金融庁懇が「グレーゾーン金利」撤廃で大筋合意
消費者金融など貸金業の規制を検討している金融庁の有識者懇談会「貸金業制度等に関する懇談会」は18日、利息制限法の上限金利(年15−20%)と出資法の上限金利(年29.2%)の間にあたる「グレーゾーン(灰色)金利」を撤廃し、上限金利を利息制限法の金利水準まで引き下げることで大筋合意した。過剰融資に対する行政処分の導入など貸金業者に対する規制強化方針も確認した。
懇談会では、焦点となっている「灰色金利」について、中間整理に「廃止」と明記することで一致した。
その後の上限金利については、業者側が反対したものの、複数の貸金業者から借金して返済困難に陥る多重債務者の増加を防ぐためには、利息制限法の金利水準に一本化すべきだとの意見が大勢を占めた。ただ、信用力の低い利用者が小口資金を短期で借り入れるケースについては、多重債務を招く恐れは少ないとの見方から「上限金利引き下げの例外とすべきだ」との意見も出た。
また、今回のアイフルの処分に関して、貸金業者の悪質な過剰貸し付けの実態が浮き彫りとなったことから、顧客の返済能力を超えて融資した業者を行政処分の対象とすることでも一致。
契約時には、利息分を含めた返済総額を示すなどの説明義務を強化することや、業者の参入規制と広告規制の強化など利用者保護の徹底を進めることも確認した。