
vol.275
28年前の殺人事件の賠償訴訟にも判決が…
東京都足立区で平成16年に発覚した28年前の殺人事件で、殺人罪の時効後に犯行を自供した男(70)らに対し、遺族が「時効で逃げ得になるのは納得がいかない」と計約1億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。提訴は事件から27年後の17年で、「不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する」との民法の時効に当たる「除斥期間」をどう判断するかが争点。永野厚郎裁判長は、遺体を隠し続けたことについてだけ「除斥期間は経過していない」とし、男に計約330万円の支払いを命じた。遺族側は控訴する方針。
訴えていたのは、昭和53年に男に殺害された元足立区立小学校教師、石川千佳子さん=当時(29)=の遺族。男は殺人罪の時効(当時15年)が経過していたため、刑事責任は問われていない。
永野裁判長は除斥期間の経過について、「殺人」と「遺体を隠し続けた行為」を分けて考えるとの枠組みを示し、殺人は既に除斥期間が過ぎていると判断、賠償責任を認めなかった。
一方、遺体を床下に隠し続けたことは「遺骨をまつる機会を奪い、故人をしのぶ権利を侵害した」として、殺人とは別の不法行為の継続に当たると認定。遺体を隠し始めた昭和53年から発見された平成16年まで、約26年間にわたる権利侵害に対する損害賠償権は消滅していない−との判断を示した。