
vol.275
製品事故の報告義務化
ガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故など生活用製品をめぐる事故の多発を受け、経済産業省は26日、産業構造審議会製品安全小委員会を開催し、製品事故の被害拡大を防止するため幅広く製品の事故報告を義務付けるべきだとの考えを示した。臨時国会に提出する消費生活用製品安全法改正案に反映させる。同省は、「報告義務化がメーカーなどに緊張感をもたらし、一層の製品安全対策につながる」と指摘。
事故情報について同省は、(1)報告義務者は製造者と輸入業者(2)報告対象製品は、自動車や医薬品など他の法令で規制されているものを除くすべて(3)報告の範囲は死亡や後遺障害、火災などの重大事故−などを柱とする考え方を示した。
(ビジネスアイ)