
vol.287
三洋信販全店舗12日間業務停止
金融庁は20日、消費者金融大手の三洋信販(福岡市)に対し、国内約940の全店舗の全業務を来月15日から26日までの12日間停止するよう命じた。利息制限法の上限(年15〜20%)を超える過払い金利の返還額を抑えるため、顧客の取引履歴の開示を不当に拒むなどした行為を問題視。内部管理体制の抜本的改善が必要と判断した。上場消費者金融への全店全業務の停止命令では過去最長の期間となる。
顧客が起こした過払い金利の返還を求める訴訟をめぐり、同社が取引履歴の開示を不当に拒むなどした事例が532件あることが判明。さらに事例の中には、改竄した取引履歴を裁判所に提出するなどして、返還額を少なくする工作をしていたケースもあった。