
vol.319
世田谷区が景観団体への協議書提出
世田谷にふさわしい風景づくりを推進するため、景観法に基づく「景観行政団体」への移行を目指す世田谷区は、都に同意を求める協議書を提出した。景観行政団体になると、基準に合わない建物に変更命令を出すなど、強制力を持つ規制が可能になる。都の同意が得られれば、12月にも都内の市区町村で初めての景観行政団体が誕生する。景観行政団体は、対象区域を設けて景観計画を策定して、建築物や工作物の色彩、デザインなどを制限することができる。そぐわない場合には景観法に基づく勧告や変更命令を出すことができる。また、景観上重要な建物や樹木を指定して、保全することもできる。
平成16年に施行された景観法に基づき、現在、都が景観行政団体の役割を担っている。世田谷区が都の同意を得て景観行政団体となることで、地域の特色に応じた、きめ細かな対応が可能になる。
世田谷区は11年に「風景づくり条例」を定め、景観保護に取り組んでいるが、条例の指導・勧告には強制力がないため「効果に限界があった」(区地域整備課)という。
景観行政団体に移行した場合、区は20年4月をめどに景観法に基づく新たな「風景づくり計画」(景観計画)を策定するという。