【インボイス制度導入】この機会に“税”視点で事業計画を再チェック!知っておきたい「事業と消費税」

 今年の10月1日から「適格請求書等保存方式」いわゆるインボイス制度がスタート。フリーランスなど個人事業主への影響に注目が集まる一方、法人・課税事業者においても新たな対応や準備が必要になってくる。この機会に“消費税”の基礎知識を再確認! 「起業と税金」にまつわる意識を高めて、事業計画や支出を見直してみては。

解説:植松英徳/税理士。税理士法人英匠 代表者社員。東京税理士会所属。「お客様の立場に立って、精一杯サポートする」をモットーに、中小企業や協同組合等に対して会計監査・巡回監査、決算業務、税務申告、税務コンサルティングを行う。スタートアップや個人事業主のクライアントも多い。休日は子供とのサッカーが楽しみ

長期視点で事業を考えるためにも“税金”周りの知識は重要!

免税か課税か…タイプ別アドバイス

 制度が始まっても、免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかで悩んでいる経営者、個人事業者は多いと思います。結論を言えば、取引先次第ということになります。

 特に、取引先が大手企業の場合、こちらが免税事業者のままだと相手方は消費税の負担が増えます。法律的には問題ですが「インボイスを登録しないと仕事を減らす」と言われるリスクもあり、免税事業者の多くの場合、登録せざるを得ない状況にあります。

 逆に、取引先も免税事業者でインボイスを登録していないのなら、免税事業者のままで問題はありません。例えば、eコマースで小売をしている方やお店を出している方は、基本的にインボイス制度とは無関係です。なぜなら、一般の顧客はこの制度の対象外だからです。仕入れに関する消費税も、通常通り消費税込みで支払うだけで特に問題はありません。

 取引相手が簡易課税の特例計算を使用している場合も、免税事業者のままで構いません。この後詳しく説明しますが、簡易課税を採用している企業は経費を考慮せずに消費税を計算するので、相手がインボイスを登録しているか否かは関係ないのです。

 しかし、注意が必要なのは、簡易課税を採択しているかどうかの情報は一般に公開されていないため、判断が難しいことです。特に下請けが元請けの課税方式を確認するのは一筋縄ではいきません。だから、取引先次第という結論になってしまうのです。

納税額の計算方式、選択のポイントは

 消費税の納税額の計算方法は、基本的に原則課税と簡易課税の2つあります。原則課税は、売上から支出に含まれる消費税を差し引いた金額を申告、納税します。基本となる計算方法なので原則という文字が使われています。

 一方、簡易課税は売上だけを見て一定の税率で消費税を計算します。税率は事業の種類によって異なり、卸売、小売、製造など6種類あります。簡易課税を選択することが許されているのは、売上が5000万円以下の事業者です。小規模事業者は、消費税の計算が大きな事務負担となるためです。ただし、申告する時に「原則より有利だから簡易で申告しよう」というのは許されません。簡易課税にしたい場合は、前年度中に税務署に申請しないといけません。

 この簡易課税は原則課税に比べると非常に簡便な計算方式ですが、それでも面倒だという免税事業者向けに導入されたのが「2割特例」です。売上が1000万円以下、もしくは設立1〜2年目の事業者が強制的に課税事業者になる場合、特例として消費税の2割だけ申告納税すればよいというものです。この特例は申告時に選択でき、前もって届け出る必要はありません。インボイスを機に法人化した事業者には有利な措置といえるでしょう。

消費税分を考えた事業計画を

 特に新規に事業を始める事業者は、自身の事業規模や売上、これからのビジネスの展望を総合的に考慮して、最も適した課税方法を選ぶべきです。それにより、将来的に無駄な税金を支払うリスクを減らし、より効率的な運営が可能となるからです。

 たとえば、一般的な業種にとっては、2割特例が今考えられる最も有利な計算方式ですが、卸業者の場合は簡易課税の1種に相当するので、消費税の1割を納めれば良いため、個人事業主で卸をメインにしていた人は、2割特例ではなく簡易課税を選択したほうが有利になります。本来、前年までの届け出が必要ですが、免税事業者から課税事業者になった場合、申告する時に出せばその年から受けられる特例があります。特例がありすぎてかえって分かりづらいですが、こうした救済措置をうまく活用してほしいです。

 そして課税事業者となったすべての経営者に申し上げたいのは、インボイスを機に消費税を意識した事業計画を立ててほしいということです。免税事業者の時は益税として収入に組み入れていたと思いますが、今後は事業が赤字でも、年に1回必ず納めなければなりません。チリも積もればで、数百万円になることもあります。

 しばらくは特例がありますが、期間限定なのでいつかは10%、もし消費税改正があればさらに多くの消費税を納めなければなりません。その分をあらかじめ積み立てておくなど、将来を見据えた堅実な経営を今のうちから心がけることで、むしろ事業拡大の足掛かりにしていただければうれしいですね。

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