解党的出直しで、国民の信を問え!【長島昭久のリアリズム】

 

○松村国家公安委員長 全てについて把握が出来ておりませんが、その調査をすすめておるところでございます。 

○長島 アトリビューションについては、電気通信事業法の「通信の秘密を保障」の壁で阻まれ、発信元にアクセスすることは不正アクセス禁止法でできない。こういう現行法の壁がある、このように理解してよろしいですか。

○河野デジタル担当大臣 検閲を禁じ、通信の秘密を守るということは、憲法に規定されていることでございます。そういう中でいかにアクティブサイバーディフェンスを行っていくか、憲法上、あるいは法律上の問題をクリアしていかなければならない

○長島 憲法21条に「通信の秘密」の保障が規定されているので、法制化はなかなか難しいとの指摘ですね。憲法21条2項では「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」と明記。憲法学界の通説では、検閲は絶対的禁止。しかし、通信の秘密は公共の福祉による必要最小限度の制約を受けるという解釈。政府解釈も同じですね。