都、21日から酒類提供も条件付きで可能に 都知事がまん防移行で詳細説明

写真:つのだよしお/アフロ

 小池都知事は18日記者会見し、21日からまん延防止等重点措置への移行が決定したことを受けて、その対応の詳細について説明した。まん延防止等重点措置の期間は、6月21日から7月11日までで、対象地域は23区、檜原村、奥多摩地域を除く多摩地域の市町。

 大きく変化するのは、飲食店やキャバレー・スナックなど遊興施設、結婚式場など集会施設での酒類の提供が条件つきで可能になること。酒類の提供は原則として停止を要請するが、感染防止徹底ステッカーの掲示していること、コロナ対策リーダーを登録し研修が終了していること、都が定めるチェックリストにチェックをして店頭に掲示するという一定の条件を満たしている店舗では、2人以内のグループ、11~19時まで(措置区域外は11~20時)、利用者の滞在時間90分以内で可能になる。

 90分の考え方は、政府の分科会が設定した感染リスクが高まる「5つの場面」の考え方、緊急事態宣言下の結婚式は90分のルール、平均的な飲酒の時間などを総合的に考えて判断した。ただ感染状況などが悪化し、ステージ4に相当する状況が視野に入った場合にはただちに全面停止を要請する方針。

 時短営業の要請は継続。措置区域は5~20時、それ以外は5~21時まで。また、カラオケ設備の利用は自粛を要請する。

 百貨店やショッピングセンター、パチンコ店やスーパー銭湯やエスティック施設といった集客施設については、引き続き、営業時間の短縮を要請する。措置区域内の1000㎡超の施設については引き続き5~20時までの時短での営業を要請し、それ以下の規模の施設については5~20時の時短の協力を依頼する。措置区域外は5~21時の営業時間の短縮の協力を依頼する。

 イベント関連施設については、政府の規模要件と同様の要請となる。イベント開催時は人数上限は5000人かつ収容率が大声なしで100%、大声ありで50%とする。営業時間はイベント開催時は21時まで、それ以外は20時までとする。

 集客施設、イベント関連施設のいずれにおいても、入場の整理、酒類の提供やカラオケ設備の使用の自粛を要請、利用者による施設内への酒類の持ち込みを認めないことを要請、措置区域外の施設については協力依頼する。また、いずれも業種別ガイドラインの順守を要請する。

 18日の都の新規感染者数は453人と「下げ止まっている状況」。繁華街の夜間の対流人口も増加傾向が続いている。

 小池都知事は「ワクチンが広くいきわたるまでは、人流を抑制する、基本的な感染防止対策を徹底する。これに尽きる。また緊急事態宣言に戻るようなことがあってはならない。みなさん1人ひとりの行動が感染拡大防止に貢献してきましたし、これからも大きな影響になるかと思う。引き続きの協力をお願いしたい」とした。