東京都、休業要請の対象施設を発表。百貨店は食品売り場のみ営業可

休業要請の対象施設を発表する小池百合子都知事(写真:ロイター/アフロ)
 東京都の小池百合子都知事は10日、都庁で記者会見を開き、都の緊急事態措置として、休業要請の対象となる施設を発表した。

 休業要請の対象となるは、6つのカテゴリー。キャバレー、ナイトクラブ、インターネットカフェなどの「遊興施設」、大学や専門学校、自動車教習所などの「大学・学習塾」、スポーツクラブ、パチンコ店、ゲームセンターなどの「運動・遊戯施設」、映画館など「劇場」、展示場、博物館、図書館など「集会・展示施設」、生活必需品の小売関係以外の店舗を運営する「商業施設」とした。ただし、床面積の合計が100㎡以下の小規模教室や店舗については、特措法の対象外となり、適切な感染防止策を施した上での営業とした。なお、要請に応じた休業の事業者には、協力金が1事業所50万円、複数店舗は100万円支払われる予定。

 一方、社会生活に必要な施設として営業を認める施設としては、病院、薬局、百貨店、ホームセンター、スーパーマーケット、居酒屋を含む飲食店、喫茶店、ホテル、銀行、証券取引所、銭湯や質店、理美容店などを挙げた。

 対象に含まれるかどうかが焦点になっていた百貨店やホームセンターついては、営業を認めたものの、食品フロアなど生活必需品売り場に留めるよう要請する方針で、「6つのカテゴリー条件に、私どもの思いは込もっていると思う」とした。

小池知事は「東京都は、感染者数が突出している。都民の命や健康、逼迫した医療現場を守るため、何としても、人との接触の8割抑制を守らなければならない。皆さんのご協力をお願い申し上げます」と、休業要請に理解を求めた。緊急事態措置に基づく休業要請は、11日午前0時から実施する。